別居扶養親族(兄弟)の家のリフォーム
別居の扶養親族(弟独身 療育手帳b1)の築48年家のリフォーム費用(水周り、床バリアフリー)が500万ほどかかります。この費用をすべて出すと贈与税がかかりますか?
税理士の回答
弟の名義の家を兄(姉)?がリフォーム費用を出すと贈与税がかかります。
1年に110万円未満なら贈与税はかかりません。
他に、家の名義を500万円分兄(姉)名義に変更する方法がありますが、
登記費用がかかります。
弟名義の家です。私の扶養に入っているので、贈与税がかからないと思っていました。
お返事ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月18日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。