ローン完済の贈与税について
◆2024年6月に夫名義のマンション住宅ローン残額約2000万を妻名義(私)の口座より一括返済しました。
・贈与にならないよう、夫に借用書を書いてもらい2025年1月から返済開始してもらう予定でした。
・借用書は既に書いてもらっています。
◆2024年10月に夫の不貞行為が分かり離婚することになりました。
・財産分与で、マンションの名義は全て妻の私へ変更することで夫と合意できております。
・不動産の持ち分はほとんど夫ですが、頭金を出した分だけ妻(私)名義もあります。
◆2025年2月中には離婚届を提出し、その後マンション名義を変更予定としております。
質問:マンション名義を全て妻へ変更するので、約2000万の返済は不要にできればと思うのですが、借用書に対する覚書を締結した方が宜しいのでしょうか?
年も2024~2025年に跨っている為、税務署からのお尋ね等がきた場合に、何か問題になることがあればご教示お願い致します。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問の件について、以下のように整理いたします。
まず、2024年6月に奥様名義の資金でご主人の住宅ローンを一括返済され、贈与とならないよう借用書を作成された点は適切な対応です。しかし、その後の離婚に伴い、マンションの所有権を奥様に移転することで財産分与が成立する場合、借用書に基づく2,000万円の返済義務を免除する覚書を締結することが望ましいと考えます。
財産分与は「婚姻中の財産の清算」として扱われるため、贈与には該当しませんが、税務署からのお尋ねを受ける可能性もあります。その際、覚書を締結し、「離婚に伴う財産分与の一環として債務を免除する」旨を明記することで、税務的にも適正な処理であることを明確にできます。
また、2024年と2025年に跨る取引であるため、特に2025年の確定申告時に借入金の免除が贈与とみなされるリスクを回避するためにも、財産分与としての正当性を証明できる書類の整備が重要です。
結論として、借用書の内容を踏まえたうえで、適切な形で債務免除を行う覚書を作成し、双方の合意のもとで締結されることを推奨いたします。
ご回答下さり誠にありがとうございます。
少し細かいことを確認させて下さい。
①財産分与としての正当性を証明できる書類=債務免除を行う覚書のみを準備しておけば大丈夫という認識で宜しいでしょうか?その他準備する書類があればご教示ください。
②借用書の契約では今年1月(今月)から返済開始と記しており、すでに夫からの返済がスタートしております。2月に届を提出し離婚が成立し、速やかに2-3月でマンションの名義変更をした場合、1月や2月分の支払わられた返済金はどのように扱うのが適切でしょうか?
債務免除を行う覚書の内容に「2025年2月◯日の離婚に伴い、金〇〇万円の残債務を免除する」又は「全額免除する」どちらでも問題ないでしょうか?
税務上問題のない方の対応で覚書を締結し、対応できればと思いますので、ご教示いただきたくよろしくお願いします。

三嶋政美
遅くなり申し訳ございません。
ご回答致します。
① 必要書類について
財産分与の正当性を証明するためには、債務免除の覚書が基本となります。ただし、万全を期すならば、借用書や離婚協議書(財産分与に関する条項を明記)を併せて準備し、手続きの一貫性を担保することをお勧めします。これにより、財産分与としての位置づけがより明確になります。
② 返済が開始されている場合の扱い
1月・2月分の返済金については、免除の対象外とするのが適切です。つまり、覚書には「2025年2月◯日離婚に伴い、金〇〇万円の残債務を免除する」と記載することで、税務上の整理が明確になります。「全額免除する」とすると、既に支払われた分の取り扱いが曖昧になり、財産分与の一貫性に疑義が生じる可能性があります。
お忙しいところご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。
いただいたご回答をもとに準備を進めたいと思います。

三嶋政美
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
本投稿は、2025年01月22日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。