贈与税について
お世話になります。
例えば、私が相続をする財産から、他の
相続放棄をした家族の一人に、改めて800万円を贈与する事になったら、贈与税はどのくらいかかるのでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
兄弟等に贈与する場合でしたら、
(800万円ー110万円)×40%ー125万円=151万円
の贈与税が発生するものと思われます。
ご教示いただきまして、ありがとうございます。節税出来るとしたら、どのように考えれば良いでしょうか?

菅原和望
暦年ごとに110万円までの贈与であれば贈与税がかかることはありませんので、110万円ずつ贈与していくのも良いでしょう。
贈与税は1年間に渡す金額が大きくなればなるほど税負担が重くなりますので、3年間に分けて3回の贈与を行うだけでも大きな節税となるでしょう。
先生、教えていただきまして、ありがとうございます。最近は、暦年ごとに110万円ずつ贈与したら税務署から調査が入ると聞きましたが、大丈夫なのでしょうか?

菅原和望
調査があるとしても、毎年しっかりと贈与の事実(贈与契約書や振込履歴)を残した上で贈与を行えば問題ありません。
ご教示いただきまして、ありがとうございます。安心しました。しっかり堂々と取り組んでいきます。ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月24日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。