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使い掛けの中古ブランド香水

お世話になります。
親類から譲って頂いた使い掛けのブランド香水にも贈与になり、贈与税の申告が必要がありますでしょうか?
また、使い掛けの中古香水の価値が分からない場合、購入した当時の新品価格ではなく、現在の中古市場価格を参考にして差し支えないのでしょうか?
また、10年以上前に譲って頂いた場合、既に時効でしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

親類から譲り受けた使い掛けのブランド香水について、贈与税の申告が必要かどうかは、譲渡時の香水の時価が基準となります。中古品の価値は、購入時の新品価格ではなく、現在の中古市場価格を参考にして差し支えありません。贈与税には基礎控除があり、年間110万円以下の譲渡であれば申告の必要はありません。10年以上前に譲り受けた場合でも、贈与税の時効は5年なので、既に時効を過ぎている可能性がありますが、具体的な状況に応じて確認することをお勧めします。

石割由紀人 先生
ご回答をありがとうございます。
故人からの場合も、中古市場価格の参考や、時効も同じ認識で差し支えないでしょうか?

補足質問に関しての補足となりますが、相続による相続税、という事に関してとなります。

相続による相続税について、使い掛けの中古ブランド香水も相続財産として扱われます。相続税は、相続時点の時価を基準に評価されますので、中古市場価格を参考にして評価することができます。相続税には基礎控除があり、課税対象となる財産の総額が基礎控除額を超える場合に申告と納税義務が発生します。

また、相続税の時効は原則として10年ですので、相続が発生してから10年以内であれば申告義務が発生する可能性があります。10年以上経過している場合には、相続税の申告は原則として時効となり、納税義務はなくなります。

石割由紀人 先生
この度は迅速且つ大変ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2025年01月25日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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