共通口座からの投資について
3年前結婚を機に妻の預金500万程度を夫の私の口座へ移動させました。
理由としては、少しでも利率が高い私の口座へ置いときたかったからです。
この度、そのお金を妻の口座へ戻し、妻のNISA口座で360万ほど投資しました。
この一連のお金の動きは贈与になるでしょうか?
証券会社から照会されており、どのように回答すべきか考えております。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げますと、このお金の動きが贈与に該当するかどうかは、資金の管理状況とお二人の認識次第です。
まず、3年前に奥様の預金を一時的にご自身の口座へ移動させた理由が「利率の高い口座に置くため」であり、あくまで管理目的であった場合、それは一時的な預かり金としての性質を持つと言えます。この場合、奥様名義のお金を元の持ち主に戻しただけですので、贈与とは考えにくいでしょう。
一方で、もしこの3年間の間に資金が夫婦共用の生活費に使われた、あるいはご自身の資産として自由に使える状態であった場合、実質的に奥様からご主人への贈与とみなされる可能性が高くなります。また、NISA口座での投資についても、誰の資金を元にしているかが問われるため、「夫から妻への贈与ではないか」と証券会社が確認している可能性があります。
回答としては、「もともと妻の資産であり、利率の関係で一時的に夫の口座で管理していたが、元の持ち主に戻しただけである」と伝えるのが適切でしょう。大事なのは、資金の流れと管理状況を明確に説明することです。
本投稿は、2025年01月27日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。