夫婦間で贈与税は発生しますか?
私(妻)の名義の国内口座から夫名義の海外口座に300万円送金しようと思っています。
300万円の内訳としては、170万円は両親族からの結婚祝いで頂いたもので、残りは私のボーナスと退職金です。
現状で夫名義の口座へ入金されているのは海外転勤後の夫の給与のみです。
これから数年先まで、海外にいる間の生活費は全てこの口座から引き出しています。支出もそれのみです。
つまり生活のための口座です。
ただしそのまま私が日本円で預かっているより、海外口座に預けた方が為替と利息で増える見込みなので、という投資的な考えもあります。
溜まったお金は、日本へ帰国後に新居を取得する資金にするつもりです。
これは共有財産であり、夫へ贈与するわけではないのですが、この場合贈与税の対象になりますか?
また不動産を取得する際、名義は夫単独より共有にすべきでしょうか。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

お二人の間で共に贈与の意思がなく、ご主人名義の口座に預けている預金がそれぞれの財産として別管理されていれば贈与税は課されないと思います。
将来、その資金で不動産を取得される場合には、その資金の出資割合に応じて不動産の名義を登記すべきと考えます。
夫婦間の預金の判断は非常に難しい面がありますので、事実関係を明確にしておかれた方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。登記のことも参考になりました。
本投稿は、2018年03月23日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。