恋人との共同の貯金にかかる贈与税について
彼女の口座を利用して共同で貯金し、そのお金で私名義の家を購入した場合、彼女から私への贈与として贈与税がかかるのでしょうか。
現在交際中の彼女と結婚を考えており、その場合は私の実家を建て替え、私の家族と二世帯同居となる予定です。
家の建て替え資金として、彼女の休眠状態の口座を利用し、共同で貯金することを検討していました。
しかし、家は私名義もしくは私と父の共同名義となるので、彼女の口座から貯金を引き出して家の建て替え費用にあてた場合、彼女から私への贈与として贈与税がかかるのではないでしょうか。
またその場合、私が新しく口座を作ってそこで貯金すれば、贈与税は払わずに済むのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
ご質問者様と交際中の女性が共同で貯金したお金で、
ご質問者様の単独名義の家を購入した場合には、
女性からご質問者様への贈与に該当すると考えられます。
なお、ご質問者様が貯金した部分については贈与に該当しません。
女性が負担した金額が110万円までなら非課税の範囲ですが、
110万円を超える部分には贈与税がかかります。
贈与税がかからないようにしたいのであれば、
それぞれが負担した金額にしたがって、
建物の持ち分を設定することをオススメします。
なお、新しい口座を利用したとしても趣旨は変わりません。
口座の名義ではなく、実際に誰がお金を負担しているかが重要です。
ご参考になれば幸いです。
早速のご回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。
また何かご縁がありましたら、その際はどうぞよろしくお願いいたします。
ご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2025年01月30日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。