海外赴任中での自動車購入
現在海外に単身赴任中です。日本で家族が生活用途に使っている車が老朽化したため、買い替えを検討しています。車両購入代金は私が支払う予定です。しかしながら私はすでに住民票を除籍しており、家内の名義で新車購入を考えておりますが、この際は贈与税は発生するのでしょうか?何かその他ご留意点があればお教えください。
税理士の回答
海外に住所があっても日本で車を買って登録することは可能です。ただし、車検証の所有者の住所が海外の住所になって交付されます。また、住民票がないので、印鑑証明書の代わりに『サイン証明書(拇印証明書)』と『在留証明書』が必要になります。
よって、海外への単身赴任者が自己名義で車を購入し、家族に貸し与えるということは十分可能だということになります。現在、単身中であり将来日本に戻ってくるのであればなおさらです。
したがって、奥さんの名義にしなくてもいいことになりますので、贈与を考える余地はないことになります。
一度、ディーラーに相談してみてはいかがでしょうか。
本投稿は、2025年02月04日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。