『定期預金の名義変更について』
・伯母が自分の定期預金を解約し私名義の定期預金を作りました。
・時期は昨年の9月です。
・金額は2500万円。
・税務に疎かったので今日までそのままにしていました。
・知人より、そのままだと贈与になるので、至急伯母名義の定期預金に戻したほうがよいと言われました。また、別の知人からは伯母名義の定期預金に戻したら二重に贈与税がかかると言われました。
・税務調査が入った場合は、税務知識に疎かったので名義を戻す処置をしたと申告するとよいとも言われています。
・私自身は贈与で受領する気持ちはありません。
・定期預金の名義を伯母名義に戻すことは可能でしょうか?
税理士の回答

贈与は「あげる人の意思」と「もらう人の意思」の両方が必要な契約です。
ご相談者様に「もらう意思」がない場合には、贈与は成立していないことになります。
したがいまして、伯母様に戻してもそこで又贈与税がかかるということはございません。
後日の税務署からの問い合わせ等に備えて、その辺りの事実関係を明確にしておかれることをお勧め致します。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年08月20日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。