贈与について
私が子供の頃に親が私の証券口座を開設し、現在1000万ほどの株があります。
これを1度に受け取る場合、贈与税がかかると思います。
そこで株を1年で110万売って自分の預金口座に振り込みしていった場合贈与税はかからないでしょうか。一度親の口座に戻す必要はありますでしょうか。自分の口座に振り込むタイミングで贈与契約書も作成しようと思っています。
また、私と妻と子供の分で1年で330万の株を売って自分の預金口座に振り込みしてその後に妻の口座、子供の口座に110万ずつ振り込みしても親からの贈与ということで110万の非課税枠での贈与になりますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

いわるゆる名義株ですね。
ご質問の前段は、問題ないと思います。
後段は、奥様及びご子息様名義に直接振込をされた方がよいと思います。
理由としましては、そもそもその証券口座は親御様の財産をあなたの口座に直接振り込んだ時点で、330万円の贈与があったものとして、税務署から指摘される可能性が高いからです。
なお、その贈与された330万円のうち、奥様、ご子息にあなたが110万円ずつ贈与したとも受け取られかねないので、奥様、ご子息に直接振り込んだ方がいいと思います。
ご回答ありがとうございます。
直接妻と子供の口座に振り込みできれば1番良いと思いますが、証券口座から銀行口座への振り込みが自分名義の口座にしか振込できない仕様になっております。この場合妻と子供に贈与することは不可能でしょうか。何か良い方法はありますでしょうか。
よろしくお願いします。

その証券会社の口座は、特定口座(源泉なしまたは源泉あり)、一般口座のどの口座になりますか。
特定口座(源泉あり)であれば、確定申告は不要となりますが、それ以外で利益がでていれば、確定申告が必要となります。
また、株取引は今後される予定がなければ、
1 株を全部売却して、あなたの口座に振り込んでもらい、その金額を一旦親御様の口座に振り込み、親御様からあなたたち家族3名へ110万円を振り込んでもらう。
2 贈与金額を120万円(贈与税額1万円)にし、贈与税の申告と納税をする。
贈与税の申告をされていれば、税務署もなかなか手が出せない(贈与ではないことを税務署が立証しなければならないため。)。
この2点で検討されてはいかがでしょうか。
回答ありがとうございます。
自分の口座から親の口座に全額振り込む際に贈与とはならないでしょうか。もともと20年ほど前に親が300万を1度自分の口座に入金したものが、今1000万ほどになっています。親に返しただけという証明はどうすれば良いでしょうか。特に証明は要らないでしょうか。
よろしくお願いします。

何か書類は作成された(例えば、覚書等)方がよろしいかと思います。もともとは、親御さんが名義口座としてあなた名義にしていたものを今回
戻してもらったものである。というような文言でもよろしいかと思います。
回答ありがとうございます。
参考になりました!

ベストアンサーありがとうございました。
本投稿は、2025年02月11日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。