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贈与税について教えてください

祖母が子供(未成年)の名義で口座を作りお金を貯めていました。
口座に入金したのは5年前ほどです。
お金は110万以下です。

1.その通帳を祖母が親である私に渡して私が印鑑と通帳を持っていた場合、祖母から私への贈与になりますか?祖母から子供への贈与になりますか?

2.その通帳から私名義の口座にお金を移したとしたら、祖母から私への贈与になりますか?それとも、祖母から子供への贈与の後、子供から私への贈与になりますか?(使用用途は子供のためです。祖母も子供もそれは了承済みです。)

3.子供(未成年)の名義の口座から親である私がおろして子供のことに使うのは問題ないでしょうか?

4.贈与のタイミングについてですが、祖母が子供名義の口座に入金したときが贈与のタイミングになりますか?
それとも祖母から私が通帳を受け取った時が贈与のタイミングですか?
はたまた、私名義の口座にお金を移した時が贈与のタイミングでしょうか?

5.例えば、口座を受け取ったタイミングが贈与のタイミングだとした時、それを証明するにはどうしたら良いでしょうか?入金であれば記録に残りますが、通帳の手渡しですと記録に残りませんよね?
昨年その通帳を受け取り、今年別の人から110万以下を受け取ったけれど、わたし名義の口座に移すのはどちらも今年であった場合、昨年通帳を受け取っているということはどうやって証明したらいいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.その通帳を祖母が親である私に渡して私が印鑑と通帳を持っていた場合、祖母から私への贈与になりますか?祖母から子供への贈与になりますか?

祖母のお金です。
2.その通帳から私名義の口座にお金を移したとしたら、祖母から私への贈与になりますか?それとも、祖母から子供への贈与の後、子供から私への贈与になりますか?(使用用途は子供のためです。祖母も子供もそれは了承済みです。)

祖母のお金です。改めて誰に贈与するか決めて契約書を作成ください。

3.子供(未成年)の名義の口座から親である私がおろして子供のことに使うのは問題ないでしょうか?

祖母のお金です。贈与契約書を作成後、子供が利用することができます。

4.贈与のタイミングについてですが、祖母が子供名義の口座に入金したときが贈与のタイミングになりますか?
それとも祖母から私が通帳を受け取った時が贈与のタイミングですか?

上記記載。祖母のお金です。
はたまた、私名義の口座にお金を移した時が贈与のタイミングでしょうか?

上記記載。
5.例えば、口座を受け取ったタイミングが贈与のタイミングだとした時、それを証明するにはどうしたら良いでしょうか?入金であれば記録に残りますが、通帳の手渡しですと記録に残りませんよね?

上記記載。
昨年その通帳を受け取り、今年別の人から110万以下を受け取ったけれど、わたし名義の口座に移すのはどちらも今年であった場合、昨年通帳を受け取っているということはどうやって証明したらいいのでしょうか?

証明するまでもない。祖母のお金です。

ありがとうございます。
贈与契約書を作成せずとも口頭でも贈与できると聞いたのですが間違っていますか?
子供名義の通帳でも祖母と私の間で口頭で贈与の約束をすれば、祖母から私への贈与になるのでしょうか?
その場合、口頭の約束をした日が贈与のタイミングになりますか?

子供名義の口座でも、贈与契約書上の受贈者を親である私にすれば、祖母から私に贈与されたということになりますか?

私の口座に入金した日でなく、贈与契約書の日付が贈与されたタイミングになりますか?

贈与契約書を作成せずとも口頭でも贈与できると聞いたのですが間違っていますか?
間違っていないが証明ができない。
子供名義の通帳でも祖母と私の間で口頭で贈与の約束をすれば、祖母から私への贈与になるのでしょうか?
証明ができない。
その場合、口頭の約束をした日が贈与のタイミングになりますか?
上記記載。
子供名義の口座でも、贈与契約書上の受贈者を親である私にすれば、祖母から私に贈与されたということになりますか?
変な理屈ですね。
竹中の回答はもうできません。

私の口座に入金した日でなく、贈与契約書の日付が贈与されたタイミングになりますか?
上記記載。
自分なりに行ってください。

子供名義の口座で、贈与契約書上の受贈者を親である私にするのはだめということでしょうか?
受贈者を私にしたい理由は、数回にわたり高額医療費を払うためクレジットカード払いにしたいからです。(予め詳細な治療代はわからない)
子供名義の口座ではクレジットカードが作れないので。
祖母は子供の医療費に使用することは了承済みです。
贈与する祖母が承諾してサインすれば、祖母から私への贈与になりますか?

祖母から子供への贈与として契約書をつくるとして、その子供へ贈与されたお金を私名義の口座に入れると子供から私への贈与になってしまいますか?
(子供への贈与で子供名義の口座に入れると私は簡単に引き出せなくなりますよね?)

子供名義の口座で、贈与契約書上の受贈者を親である私にするのはだめということでしょうか?
何とも言えません。
裁判になった時のことを考えてください。
上記のような迂回のことが認められるかどうか。
祖母に一度お返しして、お母さんとの契約を作成して、お母さんの口座にお振込みをしたらよい。
面倒ですが、税理士も一応法律家の端くれです。
そのような答えしかできません。
後はお任せします。

どうもありがとうございました。

本投稿は、2025年02月13日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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