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家族間の贈与について

義理の母がアパートを1棟所有しており、毎月の賃料収入で生活しております。
義理の母は高齢のため、現在入院中です。
家族構成は、義理の母、その長女、長女の夫なのですが、賃料収入以外の収入は、長男のわずかな年金と短期就労の給与のみであり、義母の賃料に依存している状況です。
この場合、義母から生活費を賄ってもらっているとも言え、家族間とは言えども贈与には該当しないのでしょうか。
ご教示のほど宜しくお願い致します。

税理士の回答





【結論】生活費として使われているのであれば、贈与にはならないと思われます。
【理由】扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
(注)1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断しま
す。
2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費
を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずる
もの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)
含みます。

大変分かりやすいご説明ありがとうございます。贈与について理解することができました。

ベストアンサーありがとうございました。

本投稿は、2025年02月20日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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