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海外送金の贈与税について

日本在住の台湾人ですが、先月台湾の両親から1000万円の海外送金があり、調べてみたら200万円くらいの贈与税がかかり、自己申告しなければねらないことが判明。
質問ですが、この1000万をまた台湾の両親に送り返す場合、それでも贈与税はかかるのでしょうか。

税理士の回答

このケースは、原則としての回答と、課税する運用上の回答となり、前提条件がゆるかったり今後の対応が良くない方で得あるケースでは、専門家でも答えにくい分野ですので、ご質問から1か月経過しているのだと思い、回答しておきます。
・前提として、送金された1000万円は贈与税がかかるなら、送金してくれた親に返還し、今後、適正に毎年の贈与税の基礎控除110万円以内での送金を検討される方、税に関してきちんと適切に対処していきたいであると、うかがえます。
・原則、今の状況のままでは贈与税の対象です(贈与税がかかります)。
・一方、運用上では、贈与税の個別通達にあるように、贈与を受けた不動産を贈与登記された翌年の3月15日の確定申告期限までに、元の所有者に返す登記をすれば、贈与は回避できる規定があります。
・では、お金ならどうか?という事になります。運用上は、同様に取り扱うことが多いと考えられます。貴殿のケースでは、課税庁の課税の指摘をされる前に、きちんと返金される方法が、貴殿が意図しない不用意な課税を受けない方法のひとつであると考えられます。
・補足として、万が一、贈与から返金までの間に、相続や保証債務などの発生により、両社の財産等に関する権利関係に影響がある事柄が発生した場合は、総合的に検討する必要がありますので、早めに対処すべきです。

本投稿は、2025年02月21日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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