子の名義の住宅の解体費を親が負担するときの注意点
親名義の土地に建つ中古住宅をリフォームして子世帯が住むことになり、中古住宅の名義を子に変更しました。
その中古住宅の一部を解体する費用を親が負担する場合、子の名義の住宅のために出資するので贈与税が発生してしまうのでしょうか。
それとも、工事契約自体を親が締結し、親の土地のために解体すると解釈すれば贈与税は発生しないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
解体後どのように利用するのでしょうか。
本投稿は、2025年02月26日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。