親族への不動産の売却について
亡くなった父から、兄と私で家(土地及び建物)の相続を受け、現在は兄と私の共有物件(持分はそれぞれ1/2)となっています。 これまで、その相続した家は空き家だったのですが、今後兄が住みたいということで、兄に売却したいと考えています。
兄に固定資産評価額で売却した場合、市場価格より安いと言うことで、親族へのみなし贈与とみなされないでしょうか?
税理士の回答
時価よりも著しく低い価額で不動産を譲り受けた場合には、時価との差額が贈与とみなされて贈与税の課税対象になります。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4423
本投稿は、2025年02月27日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。