離婚の財産分与時の贈与税(不動産2件)
近いうちに離婚予定の者(妻)です。
財産分与に伴い、贈与税がかかるのかどうか教えて頂きたいです。
主な財産は不動産2件です。
①平成17年築のマンション
購入時価格 4200万円
現在の実勢価格 4200万円程度(購入時とほぼ同じ)
共有名義 夫3/5 妻2/5
残債無し。現在は賃貸に出しています。
②平成27年築の自宅戸建
購入時 土地 3300万円 建物 4000万円
現在の実勢価格 調査していません
共有名義 土地・建物 夫3/4 妻1/4
住宅ローン残債 夫4500万円 妻500万円
①②共に夫の持ち分を妻へ財産分与し、どちらも妻の単独名義にする予定です。
住宅ローンは夫4500万円、妻500万円をそのままお互いが払い続けます。
不動産以外のまとまった財産は現金700万円しかなく、
これは夫200万円、妻500万円で分けます。
「No.4414 離婚して財産をもらったとき
分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。」に該当するのではないかと心配です。
ちなみに、離婚の理由は夫の不貞行為です。
上記の財産分与の条件は夫からの案であり、夫婦間ではすんなり合意できています。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
財産分与の多寡についての判断ですが、婚姻期間と夫・妻の収入状況も加味して判断することになるので、今ある情報だけで判断することはできません。
返答ありがとうございます。
必要な情報について追記致します。
婚姻期間は12年6か月。
夫の年収 1400万円
妻の年収 90万円
上記の年収とは別にマンションからの賃貸収入があります。年間で240万円です。
(確定申告上は、賃貸収入をマンションの持分比率で按分しております)
この内容で足りますでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
再回答が遅くなり申し訳ありませんでした。
①平成17年築のマンションのうち夫の持分
4,200万円×3/5=2,520万円
②平成27年築の自宅戸建
7,300万円×3/4=5,475万円
③現金 500万円
ご相談者様が財産分与により得る財産は約8,500万円となり、これが諸般の事情を考慮して多過ぎるか否かといったところになります。
(1)夫の年収は1400万円と高額であること、(2)離婚の原因が夫の不貞行為であり、財産分与には慰謝料としての部分も相当含まれること、(3)婚姻期間は12年6か月に及ぶこと、以上から「その他すべての事情を考慮」してもなお多過ぎる場合には該当しないと個人的には考えます。
離婚協議の際にお互い弁護士を立てた上で、財産分与を決めているのであれば、そのことは財産分与の額の客観性を高める一つの要素になります。
以上、この回答がご相談者様の判断の参考になれば幸いに思います。
本投稿は、2018年04月04日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。