相続税をこれから支払う 親から家賃を頂いた場合贈与にあたるのか?
よろしくお願い致します。
2024年父親が亡くなり、これから相続税を支払う予定です。こちらに関しては税理士さんに入っていただいてますので大体の金額を把握しております。
今、気になっておりますのは父が亡くなった後、母からもらった家賃、生活費が贈与にあたるのか?です。
親とは別々に住んでおり、両親に介護が必要になり実家に時々帰省しておりました。しかし介護度が進んできた為、実家に帰省している時間がほとんんどになりました。
私は当時ちょうど無職で両親と相談し「介護に来てくれるのであれば、私の家の家賃と食費などの生活費は両親が負担してくれる」と言う話になりました。
父は2024年途中に亡くなり、母の介護は続いてます。
2024年生活費として家賃、年金(まだ払っている世代ですので)食費、を負担して頂き家賃の金額が大きく、110万円を超えました。
母から頂きましたこちらは贈与にあたり、今回確定申告が必要なケースなのでしょうか?
国税庁HPの「タックスアンサー NO4405贈与税がかからない場合」
上記の項目に当てはまるのではないのか?と思い、質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
国税庁HP№4405に記載のとおり、親が子供の生活費を出しても贈与税はかかりません。
注意すべき点は「必要な都度」という部分で、例えば、まとめて1年分を150万円もらったりすると贈与と認定されかねませんのでご注意ください。
お忙しい中、誠実にお答えいただきお礼を申し上げます。ありがとうございました。
「必要な都度」いただいてますので、贈与には当たらず確定申告の必要もなさそうで安心致しました。
一人で考え困っておりましたので、本当に助かりました。
相続税が7年遡るルールになって敏感になっておりました。
本投稿は、2025年03月05日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。