[贈与税]申告忘れについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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申告忘れについて

よろしくお願いします。

長年高度不妊治療をしてきましたが、中々妊娠に至らず、一昨年親から不妊治療費として200万円を振り込んで貰いました。

無知なのですがお金を貰ったら申告しなければいけないと知り焦っています。

質問ですが、

・税務署に申告しないといけないと思うのですが贈与税ですか?

・一昨年の件なので追徴課税があると思いますがいくらになるか教えて頂きたいです。

・200万円を使いきらないうちに不妊治療をやめているのですが残ったお金はどうすれば良いのでしょうか。

・刑事告訴等罰則はありますか?

毎日この事で頭がいっぱいです、よろしくお願いします。

税理士の回答

・税務署に申告しないといけないと思うのですが贈与税ですか?
 ⇒ 贈与税の申告対象となります

・一昨年の件なので追徴課税があると思いますがいくらになるか教えて頂きたいです。
  ⇒ 200万円 - 110万円(非課税枠)=90万円
    90万円×10%=9万円
    贈与税の本税額は9万円になります。    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

    無申告加算税
    90,000円× 5% =4,500円 5000円未満のため 課税なし
    ※調査などではなく自主的に期限後申告をした場合は税率は5%です。

    延滞税
    延滞税は法定納期限(令和5年の贈与なら令和6年3月15日)から実際に納税した日までで計算します。
    国税庁HP掲載の算式に納税予定日などを記載しますと目安の金額が算出されます。なお、1,000円未満の場合は賦課されません。
   「延滞税の計算はこちら」という箇所をクリックすると自動計算の箇所に到達します。
   https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm

・200万円を使いきらないうちに不妊治療をやめているのですが残ったお金はどうすれば良いのでしょうか。
 ⇒ 贈与を受けた金品は本人に帰属します。
   特に親御さんとの間に、治療を辞めた時には返還する約束がない場合は、貴方の生活費などの使用できます。

   返還する約束(条件付き贈与)の場合は、実際に譲与を受けた額で、譲与税の申告をします(本来申告済みの場合は、更正の請求をします)。
   更正の請求時には「条件付き贈与」であったこと、「返還したこと」の分かり書類などの提出が必要になりますので、いずれにしても「条件付き贈与」であったことは、覚書や確認書などを作成したほうが良いと考えます。

・刑事告訴等罰則はありますか?
  ⇒ そのようなことはありませんので、大丈夫です。
    安心して、早急な申告をしてください。

返信ありがとうございます。追加の質問ですが、

・申告用紙の書き方とか計算の仕方は税務署で教えてくださいますか?

・追徴課税等の金額が決まった後の支払いは、親からのお金で支払っても良いのでしょうか。

よろしくお願いします。

・申告申告用紙の書き方とか計算の仕方は税務署で教えてくださいますか?
 ⇒ 事前予約の上、税務署で申告書の書き方などは指導してくれます。

・追徴課税等の金額が決まった後の支払いは、親からのお金で支払っても良いのでしょうか。
 ⇒ 既に貴方に帰属したお金ですので問題はありません。
   税務署で申告した場合は、その場で納付書を貰い納税することができます。(延滞税も計算してくれます)
   ただし、収納の時間が決まっている場合は、納付書を貰い別途金融機関で納税することになります。

遅くなりましたが返信ありがとうございます。

重ね重ねですが、先程父に送金した年度を聞いたところ、令和元年と言っていました。

一昨年だというのは私の勘違いだったのですが、令和元年は一昨年よりももっと前なので贈与税はもっとかかる可能性はありますか?

よろしくお願いいたします。

 令和元年ですと、今年の3月15日で時効となりますので、確定申告をすることはできません。
 税務署の把握もできなかったということですので、そのままでも大丈夫です。

本投稿は、2025年03月21日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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