親名義の土地を造成後に贈与してもらうことは問題ないでしょうか
親名義の土地に家を建てることになったのですが、親名義の状態で造成(土の入れ替え•擁壁)工事を親が実施し、その後、名義変更(親から子に生前贈与)した場合は、造成にかかった費用は親から子への贈与とみなされることはありますでしょうか?
税理士の回答
造成をしなければ建物を建築できない土地であれば、相続税評価額の算定上、「雑種地」として評価することになります。雑種地の評価額の計算は、宅地としての評価額から造成費を控除して算出しますが、実際に要した費用を控除するのではなく、国税庁(税務署)で示されている標準的な「土止費」「土盛費」等により計算した金額となります。
造成を名義変更後にするのであれば、上記の計算で評価をした金額と、親御さんが負担する実際の造成費用の金額の合計額が贈与税の課税価格となります。名義変更の前に造成するのであれば、宅地としての評価額が贈与税の課税価格となります。造成費は控除できません。
ありがとうございます。
元々宅地であった土地の一部を分筆し、造成、その後、名義変更という流れです。
宅地での評価額で贈与税を算出するので、造成にかかった費用自体は親の支出となり子への贈与とはならない、と理解しました。
造成後に名義変更するのであれば、親御さんの土地の改良を親御さんの資金で実施するため、贈与とはなりません。
本投稿は、2025年03月23日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。