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兄弟での土地、建物、車の贈与

親からは相続税や贈与税がかかる場合がありますが、

兄弟間で土地、建物、車を譲る場合

どのような税金がかかりますか?

とうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

 〇売主
  譲渡益が生じる場合は譲渡所得として所得税・住民税がかかります。
  参考:国税庁HPタックスアンサーNO.1440
 〇買主
  不動産の場合は登録免許税、不動産取得税がかかります。
  また、著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされ、贈与税がかかります。
  参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4423

ご返信ありがとうございます。

車の今の価値は70万くらいですが、それを無料であげる、譲っても双方に税金がかかりますでしょうか?

また著しく低い価額の対価で財産とは、基準はありますでしょうか?

 売手については譲渡所得が算出されるようであれば、他の所得と合計されて所得税の課税対象になると考えられますが、その譲渡所得以外に所得がなければ、基礎控除額の範囲内であり課税対象にはならないでしょう。
 買手については、贈与税につき110万円の基礎控除額がありますので、他の受贈財産と合計して年間110万円を超えなければ、贈与税の課税対象になることはありません。
 著しく低い価額については、国税庁HPタックスアンサーNO.4423に記載のとおりです。

本投稿は、2025年03月23日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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