兄弟での土地、建物、車の贈与
親からは相続税や贈与税がかかる場合がありますが、
兄弟間で土地、建物、車を譲る場合
どのような税金がかかりますか?
とうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
〇売主
譲渡益が生じる場合は譲渡所得として所得税・住民税がかかります。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.1440
〇買主
不動産の場合は登録免許税、不動産取得税がかかります。
また、著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされ、贈与税がかかります。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4423
ご返信ありがとうございます。
車の今の価値は70万くらいですが、それを無料であげる、譲っても双方に税金がかかりますでしょうか?
また著しく低い価額の対価で財産とは、基準はありますでしょうか?
売手については譲渡所得が算出されるようであれば、他の所得と合計されて所得税の課税対象になると考えられますが、その譲渡所得以外に所得がなければ、基礎控除額の範囲内であり課税対象にはならないでしょう。
買手については、贈与税につき110万円の基礎控除額がありますので、他の受贈財産と合計して年間110万円を超えなければ、贈与税の課税対象になることはありません。
著しく低い価額については、国税庁HPタックスアンサーNO.4423に記載のとおりです。
本投稿は、2025年03月23日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。