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【贈与税】空き家になった家に住んだ際、親から子へ名義を変更した場合に 贈与税が発生しますか

タイトルの贈与税について質問です。下記の前提である場合、父が老人ホームに入所をして、家が空き家になった時に相続人一家が管理費や固定資産税を払い続けるのは損だと思って、実家に引っ越して住む事を検討しております。そこで、その際に名義を親から子に変えたとしたら、贈与税の対象になり、多額の税金を搾り取られ、結果的に大損しますか?

・被相続人(父)が亡くなる直前まで一人暮らし、
 但し途中で老人ホーム等に入所をして死亡の想定
・昭和56年5月31日以前に建築された建物で築古50年以上、
 建物の価値はほぼ0のマンション

税理士の回答

贈与税の質問とありますので、そこだけ回答します。マンションであっても、家屋は固定資産税評価額で評価計算し、土地は路線価額(場所によっては倍率評価)を基に評価計算して、贈与税の課税価額を計算します。基礎控除である110万円を超えた部分に累進税率をかけて計算しますので、価値が大きいほど贈与税額は大きくなります。
・最後の前提条件2つは、相続が発生した場合の特例計算や、譲渡所得が発生した場合の居住用の特例計算を視野に入れたコメントかもしれませんが、質問で何を聞きたいのかが不十分なので、誰も回答しないと考えられます。
・相続税がかかるほどの資産家であればあるほど、相続税コンサルなどを近くの税理士に依頼して直接ケース別に聞いて、不明点整理していくと良いと思います。

本投稿は、2025年03月23日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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