孫(未成年)への贈与に係る贈与税
0歳の孫に対する贈与は、毎年基礎控除額110万円を越えない額だとしても、総額が110万円を超える場合、将来贈与税が課税される可能性はありますか?課税されないための対策はありますか?
0歳の孫に対して、祖父が金銭的な援助として贈与をしたいと考えています。
2025年は100万円をすでに孫名義の口座に祖父から送金しましたが特に贈与契約書は作成していません。
2026年以降は現時点で贈与を行うことは決定していませんが、祖父が金銭的余裕があれば110万円以内で贈与を行うことを検討しているそうです。
孫の口座に入金されたお金は親である自分は使う予定はなく、将来本人が自分のために使ってほしいと考えています。
2026年以降の贈与も含め総額が110万円を越えた場合、現時点では子が0歳なので名義預金と扱われ将来贈与税を課税されますでしょうか?
できれば暦年贈与を活用して贈与税が課税されないようにしたいのですが、贈与契約書を作成する等対策はありますでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
贈与には双方の合意が必要となりますが、受贈者が未成年等の場合には、その保護者の方が代理人となることができます。
しかし、そのような場合であっても、未成年者への現金贈与では、贈与契約書が必須です。
本人達に贈与の意思があったことを証明にするためにも贈与者・受贈者それぞれの「署名捺印」が必要となります。
受贈者が未成年の場合には本人の署名は必要なく、ご両親が代理人として署名捺印を行えば問題ないかと思われます。
また、毎年贈与を行う度に贈与契約書の作成が必要となりますのでご注意ください。
本投稿は、2025年03月24日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。