同棲中の生活費に関わる贈与税取扱いについて
贈与税に関して確認したい点があり、ご相談させていただきます。
現在、私名義の持ち家(マンション)で恋人と同棲を予定しており、以下のような費用負担を考えております。
・ 私が住宅ローン(月8万円)、固定資産税(月1万円程度)、マンション管理費(月3万円程度)、光熱費・通信費(月16,000円程度)を支払う。
・ 恋人には、生活費の一部として月5万円(住居費を含む)を負担してもらう予定。
この場合、恋人から受け取る月5万円が贈与税の対象となる可能性があるかどうかを確認したいと考えております。
特に、私は別途、両親からの贈与も受けており、年間の基礎控除額(110万円)を超える可能性があるため、恋人からの生活費負担が贈与とみなされるかどうかが気になっております。
加えて、注意点などもアドバイス頂けますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

恋人が支払う生活費については、あくまで自身の住居費等の負担になりますので、贈与には該当しないものと考えます。そもそも、贈与はある財産を無償で相手方に与える行為ですが、今回はこの定義には該当しません。負担していただく金額については、同じ物件を賃貸で借りた場合の折半金額程度であれば、問題にならないかと考えます。また、負担していただく金額をいくらにするのか根拠を残しておくことが重要かと思います。
本投稿は、2025年03月27日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。