住宅取得資金贈与の特例について
住宅取得資金贈与の特例について質問いたします。
父から500万円贈与を受け、建物、外構工事が完成しましたのでこれから登記を行いたいのですが、割合について考えています。
①建物本体の建築費
②建物の設計料
③建築前の土地測量費用
④外構工事費用
①と②は住宅の資金なので計算に入れていいとは思うのですが、③④については
住宅取得資金に入れるべきなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

住宅取得資金の贈与の非課税の対象となる住宅の取得の対価に含まれるかとの御質問でしょうか。
①と②は取得の対価に含まれますが、③と④は含まれないものと思われます。
本投稿は、2025年04月02日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。