税理士ドットコム - 海外単身赴任中のマンション購入1)住宅資金贈与税免除制度2)住宅ローン控除について - 1)は子や孫への贈与が対象で配偶者は対象外です。
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海外単身赴任中のマンション購入1)住宅資金贈与税免除制度2)住宅ローン控除について

現在単身赴任中の者です。日本にいる妻と日本で中古マンションをペアローンで購入し、購入後妻は即入居私は帰国後(2年後)に入居する予定です。現在私は海外に住んでいますが
1)住宅資金贈与税非課税制度>生活を共にしている者が即入居のため適用可能
2)住宅ローン控除も同様の理由で帰国後以降使用可能という認識で正しいでしょうか?

1)に関して日本国内住居は必須なのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

1)は子や孫への贈与が対象で配偶者は対象外です。

おしどり贈与のことなら婚姻期間20年以上などの要件を満たせば可能です。

本投稿は、2025年04月13日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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