親子リレーローンの持分と贈与税について
父と主人でフラットで親子リレーローンを組みたいと考えいます。私の家族が住み、父は入居しません。
6000万円で組みたいのですが、返済負担率は自分たちで自由に設定できるようです。
その場合、99%を主人の持分とし、1%を父の持分で返済を行い、登記は主人の名前のみとすると、贈与税はどうなるのでしょうか?
お恥ずかしい話、わたし自身の信用情報に傷があり、夫婦でのペアローンが組めず父の名前を借り、返済は全て自分たちで行う予定です。将来的に主人と私で金利の安い金融機関に借り換えができたらと考えており、贈与税や相続税問題の対処法があれば教えていただきたいです。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
原則として、不動産の所有割合と購入代金の負担割合が異なる場合には、贈与税が課せられる可能性があります。
贈与税の課税を回避するためには、実際に99%分の購入代金をご主人が負担する必要があるかと思います。
対処法については、ご主人とお父様の資力等に応じて、取れる手段が異なります。また、詳細な情報がなければ正確な判断をすることができません。
金額も大きいので、お近くの税理士に相談されるのが良いでしょう。
本投稿は、2025年04月14日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。