息子の名義預金
息子がもうじき21歳なり、高校卒業して働いてます。
息子が産まれてから、息子の名前で通帳作り
私の退職金、お祝い、お年玉、毎月うちらの口座から入金、学資保険満期金など貯めて、必要な物は引き落としして使っておりました。
去年定期106万おろし、私の通帳に戻し80万息子が使用している通帳に送金しました。
今、私の通帳に残ってるお金と息子名義の通帳
残高118万残ってます。
息子は、贈与税払うの嫌だから今年と来年に
分けて振り込みしてほしいと言われましたが、
今年85万来年残り全部って形で大丈夫でしょうか?暦年贈与っていうのも聞きまして‥‥
税務署に指摘されないかとか‥‥‥
私も、いまいち難しくて‥どのように息子に
渡したらいいのか
よろしくお願いいたします
言葉足りずで申し訳ございません
税理士の回答
息子さん名義の通帳は、息子さんの「お年玉」や「お祝い」の他、お母さんの退職金を入金や引き落としもあるとなると、この口座の預金は誰のものは判別がつきにくくなっています。
したがって、預金移動する金額は、暦年課税の1年間の基礎控除以下にするのが無難と思います。
今年と来年に分けることをお勧めします。
多分‥‥私か旦那だと‥‥‥
お祝いやお年玉も入金しましたが‥‥
学資保険で50万、80万旦那の口座に入ってたのを息子の口座に入れたので、
貯めては使っての繰り返しでした‥‥‥
まだ、通帳と印鑑は私が持っていまして
暦年贈与に疑われないか‥‥の不安
今年、来年に分けて通帳解約で大丈夫でしょうか?
去年、贈与契約書書きましたが
1年間に110万以内の贈与(預金の移動)なら大丈夫(非課税)です。
1年間は、暦(1月~12月)の1年間で判断しますから、今年と来年に分けて、1年間110万以内にすれば問題ありません。
今年と来年に分けて息子の口座に振り込みし
通帳0にして通帳解約で大丈夫でしょうか?
息子は通帳2つ持ってますが、一つは貯金用と
もう一つは、給料が入る通帳です、
どちらの通帳に振り込みしても問題ないでしょうか?
後は、息子が勝手に使っても問題ありませんよね?
贈与した金額が、1年間に合計110万円以内であれば、どの通帳に入金しても問題ありません。
贈与したお金は、息子さんのものですから、息子さんが自由に使えます。
本投稿は、2025年04月21日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。