[贈与税]親族間の不動産の売却 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親族間の不動産の売却

私が現在住んでいる家が、実の兄と母の共同名義の土地建物で、古家の為建て直す事になりました。新築は我が家が費用を負担するので所有者である二人から、譲り受ける事になりました。母は無料で兄も100万ほどでいいと言ってくれています。評価証明書には440万程度の価値しかないのですが、余りに安く親族間で譲り受けると税金がと聞いたのですが、節税対策等有りましたら教えて頂けたらと思っています。

税理士の回答

お母様の持分を無料で譲り受ける場合には、お母様から「贈与」されることになりますので、お母様の持分相当額の相続税評価額を課税価格として、相談者様に対して贈与税が課されます。
また、お兄様の持分を低額で譲り受ける場合には、お兄様の持分に係る不動産の「時価」と「売買価格」との差額を課税価格として、相談者様に対して贈与税が課されます。

お母様の持分に関しては、相続時精算課税制度を使って贈与していただいてはいかがでしょうか。この制度で贈与した場合には2500万円の特別控除がありますので、ご相談のケースであれば贈与税はかからなくなります。ただし、この制度で贈与した財産は、将来のお母様の相続時に相続財産に加算して相続税を納める必要がありますので、お母様の他の財産状況も確認した上で慎重に検討していただく必要があります。

お兄様の持分に関しては、一度に名義を変えると贈与税の問題が生じますので、複数年に分けて相談者様に移していくことを検討されてはいかがかと思います。
なお、贈与や低額売買の場合には、メリット・デメリットの確認とともに申告手続き等の問題もございますので、実行される場合には、事前に専門家にご相談されることをお勧めいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

親族間での売買は、時価で売買。というのが安心です。
建物を売買してしまうと借地権もついてきてしまうので、その時価も必要。

ただ、想定されるのは建物だけですね。であれば、借地権は付いてこないように、税務署にその旨の届出をだし、借地権は譲渡の対象外であることを核にしておく。

というのも一案です。ただ、将来の相続等を考えると、土地が更地評価となってしまうため、どのように処理するかは、この譲渡だけを考えることなく、将来の相続を見越して、どういった財産を誰が取得するか、どのように取得すれば相続税負担等合理的なものとなり、また、相続人間で揉めないか、といったことを視野に入れた対応が宜しいのかと存じます。

良い機会です。将来の相続を想定した親族内での話し合いをされてはいかがでしょうか。

服部様、丁寧な回答ありがとうございました。母の方は何とか策があるようなので、兄の取り分が問題ですね。専門家に相談しないと無理かなと思っています。

相田様回答ありがとうございました。土地も建物両方で、古家なのでほとんど価値がないので安価なんです、せっかくの好意なので損をせずにする方法など専門家に相談してみます

本投稿は、2018年04月17日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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