親名義の土地を評価額より安い価格で買い取った場合の税制上必要な手続きについて
親の名義だった土地を評価額よりも安い価格で買い取りをしました。
すでに司法書士さんを介して売買契約をして
買い取り価格分のお金を振り込んだ状態です。
親が土地を取得した際の当時の価格:約1400万円
買い取り契約時の土地の評価額:約2400万円
買い取り契約時の買い取り価格:約850万円
売買契約の際に司法書士さんへの手続き費用の明細を見ると、
登録免許税は支払い済みのようです。
一方で、不動産取得税については、未納かと思います。
評価額と買い取り価格の差額については、
確定申告時に相続時精算課税制度を使って贈与を受ける予定です。
このような場合に、税務上必要な手続きを教えていただけませんでしょうか。
買い取った側の私の手続きと、売った側の親の手続きを
それぞれ教えていただけると助かります。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
親は、分離譲渡所得について、所得税の確定申告書を作成提出する。または、申告不要の場合でも譲渡所得の内訳書は、提出必要になると思います。
貴殿は、相続時精算課税制度を適用する内容で、贈与税の申告書(戸籍などの添付書類をそろえて)を提出する。この時、時価額ー買取額で計算した金額になると思います。
ご回答ありがとうございました。よくわかりました。
追加のご質問になってしまいますが、不動産取得税については、
待っていれば納税通知書が届くものでしょうか。
もし可能でしたら回答いただけると助かります。
登記をすませてから、通知されます。
都道府県や時期にもよりますが、1~3か月などばらつきがあるようです
本投稿は、2025年05月01日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。