住宅ローン繰上げ返済のための夫婦間金銭消費貸借契約について
共働きです。夫名義の住宅ローンの繰上げ返済のため、妻口座から夫口座に資産を移動させたく思っています。贈与税を回避するために、金銭消費貸借契約書を作成すればよいと認識しています。
今後の夫から妻への返済についてお聞きしたく。
返済のエビデンスとして夫口座から妻口座へ、契約書に基づく返済金額(15万円)の振込実績を毎月残しておこうと考えています。
ただ家族の生活費の入出金には夫口座を使用しており、今までは生活費として毎月約20万円を妻口座から夫口座へ移動させていました。
今後は返済金振込後に35万円を移動させればよいと考えているのですが、この資金移動で毎月の返済実績と認められるものでしょうか。問題がありましたらご指摘をお願いいたします。
また貸借契約書を作成した事実は、こちらから税務署へ申告する必要があるのでしょうか。それとも税務署から問い合わせがあるまでは保管しておけばよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

毎月変動する可能性のある生活費の負担分なのか、借入金の返済額なのか紛らわしくなる可能性がありますので、生活費と別口座に返済するほうが好ましいと考えます。
なお、金銭貸借消費契約書の作成の事実については、税務署に申告する必要はありません。ご理解のとおり、税務署から問いあわせがあったら、その事実を回答すればよいだけです。
ご回答いただきありがとうございます。
アドバイスいただいたとおり、妻の第二口座に返済金の振込はすすめていくようにいたします。
本投稿は、2025年05月04日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。