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贈与税における定期贈与について

こんにちは、よろしくお願いいたします。
定期贈与についてお尋ねしたいです。
毎年、非課税枠の110万円ずつ、祖母から18歳未満の孫に贈与した場合、定期贈与と見なされる可能性があると思います。
そこで、毎年120万円を贈与し、非課税枠を超えた10万円に対して、10%の1万円を毎年確定申告をしていれば、10年間贈与しても定期贈与とはみなされないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

後段の部分が貴殿のご質問ですでね。
一般的には、毎年申告していれば各年の贈与として判定されます。
定期贈与については、最初に10年間110万円ずつ金銭贈与しますといった契約で最初に総額が確定しうるケースを貴殿が言っているのであれば、祖母が「そのつもり、その予定」といっただけであろなら、今後もらえるのかどうかは不透明ですから単年贈与と考えられると思います。
むしろ、贈与した財産が普通預金などに入金されている場合における通帳等の支配権が祖母からきちんと離れている状況を明確にしておくことの方が重要だと考えられます。回答は以上とします。

毎年、非課税枠の110万円ずつ、祖母から18歳未満の孫に贈与した場合、定期贈与と見なされる可能性があると思います。

定期贈与とみなされる可能性がないわけではないですが、毎年贈与の都度、契約書を作成し振込事績を残せば、可能性は極めて低くなるでしょう。

毎年120万円を贈与し、非課税枠を超えた10万円に対して、10%の1万円を毎年確定申告をしていれば、10年間贈与しても定期贈与とはみなされないのでしょうか?

贈与税申告をすることにより税務署に対して各年の贈与であることを主張できるので、定期贈与とみなされないための一つの方法ではあります。

ご丁寧な回答ありがとうございます。
毎月10万円を、毎月同じ日に、祖母の口座から孫の口座に自動振込みをした場合、それが10年続いても、毎年確定申告をしていれば、定期贈与とみなされることはないという認識でよろしいでしょうか?

国税OB税理士です。税務署で長年特別国税調査官として、相続税の調査を行なってきました。
更問についてですが、銀行に定期送金を行う旨の契約を交わすと
その行為が、10万円ずつ契約期間の満了まで、贈与した(定期金の権利)と見られてしまう可能性が懸念されます。
また、贈与税の申告を行えば、必ずしも贈与が認定されるわけでもありません。
贈与は、あげますもらいますの民法で規定されている片務諾成契約です。贈与契約書を作ることは、有効な手段です。
預金通帳を孫自身が管理することが
将来の相続税対策として行うと思いますが、重要なポイントです。

税理士の先生方、大変分かりやすく丁寧なご回答をしていただき、ありがとうございました。調べてもなかなか出てこないことだったため、大変勉強になりました。これからも知見を深めていきたいと思います。

本投稿は、2025年05月06日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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