税理士ドットコム - 10年前に買った、私と妻の購入負担額の割合と持分の異なる住宅の贈与税 - 贈与税の事項は6年(悪質な場合は7年)です。 そ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 10年前に買った、私と妻の購入負担額の割合と持分の異なる住宅の贈与税

10年前に買った、私と妻の購入負担額の割合と持分の異なる住宅の贈与税

10年ほど前に、住宅を現金で購入しました。

購入の際、私の負担した資金は総額の8割、妻が負担したのは2割です。

しかし、この住宅を登記する際、私は、何の深い考えもなしに、ただ感覚的に持分を決めてしまいました。

私6割、妻4割の持分で登記してしまいました。

そのため「実際の負担の割合」と「登記上の持分の割合」に2割の差があります。


住宅購入後しばらくして、税務署から「お買いになった資産の買い入れ価格などについてのお尋ね」の書類が来ました。

私はその「お尋ね」の「支払金額の調達方法」の記入欄に、私と妻のそれぞれ実際に負担した金額(私8割、妻2割)書き、それを税務署に提出しました。

そのため、登記上の持ち分の割合と、「お尋ね」で税務署に回答した負担金額の割合が異なってしまいました。


しかしその後、なぜか税務署からの問い合わせや指摘などはありませんでした。

そして今に至っています。


上記の場合、差額分の2割は私から妻への贈与になってしまい、贈与税の申告が必要だったと思います。

しかし、私は当時、贈与になるとは考えもしなかったので、無申告のまま丸10年が経ってしまいました。


以下、質問です。


<質問1>
この贈与税は時効になっていますでしょうか。

<質問2>
もし、時効になっていないのならば、いつ発覚して追徴となりますか。
例えば私が亡くなって妻がこの不動産を相続することになり相続税が発生した場合、その申告の際に、上記のことが発覚し、税務署から贈与と指摘され、さかのぼっての贈与税の支払いが必要となってしまうのでしょうか。

<質問3>
この贈与税を合法的に回避して、贈与税ではなく相続の時に相続税として納税する方法はありますか。
例えば、私が生きているうちに、登記した持分が誤りであったとして登記の修正ができるのでしょうか。
もし登記の修正ができるのであれば、住宅購入時の実際の負担額どおり「私8割、妻2割」の持分に修正したいと思いますが可能でしょうか。
そして私が先に亡くなったときにこの住宅の相続で相続税が発生した場合には、相続税を妻が支払う、というようなことはできますか。

以上、ご回答をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 贈与税の事項は6年(悪質な場合は7年)です。
 そのため、今後贈与税が課税されることはありませんので、登記を変える必要はありません。

ご回答くださいまして大変ありがとうございます。

贈与税の時効に当てはまるということですね。理解いたしました。

重ねての質問で恐縮なのですが、以下お聞きしたく存じます。

将来この住宅を相続させることになったときのことです。

一般に、相続税を申告した場合、税務署は、相続される不動産について、過去に提出された「お尋ね」に記載された持分と、相続税の申告で記載された持分(登記上の持分)が異なっていないかを照合したりするものなのでしょうか。

時効とはいえ、自分の落ち度のために持分に齟齬があることが発覚したらと気になります。また、このことにより、相続税申告後の税務調査の対象として選ばれやすくなってしまうのではないかと心配です。

重ねての質問ですが、もしご存じでしたらご回答をお願いいたします。

 10年前の書類については、税務署では廃棄済みになっていますので、心配する必要はありません。
 なお、仮に書類が残っていたとしても、照合することはありません。
 なぜなら、照合するとしたら相当の事務量がかかりますので、それをすることによって税務調査をする時間が無くなるからです。

重ねてのご回答をいただきましてありがとうございます。
理解いたしました。
国税OBの方からのご回答で安心いたしました。
大変ありがとうございました。

本投稿は、2018年04月19日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,126
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,228