会費徴収 PayPay送金で贈与税等がかかるか
大学のサークルで会計を担当しています。
会費の現金以外の徴収方法としてPayPayの送金機能の利用を検討していますが、受け取り額が年間で110万円を超えることが確実であり、贈与税等の課税対象になるかが心配です。
仕組みとしては、私がPayPayで受け取り、月に数回、サークルの銀行口座へPayPayの残高を直接振り込む形で考えてます。
1, 会員からPayPayを受け取ること、2, 受け取ったPayPay残高を私がサークルの銀行口座に入金すること、この2点が贈与税等の課税対象となるのか、その他に注意することがあればご教授いただきたいです。
(現在の徴収方法は、現金の入った封筒を手渡しで受け取り、記帳後にサークルの口座に入金しています。)
税理士の回答

竹中公剛
会費は贈与でないので、なりません。どのような支払でも。
ありがとうございます。
個人のアカウントを使って受け取る場合も同様でしょうか。

竹中公剛
個人のアカウントを使って受け取る場合も同様でしょうか。
そうです。アカウントは関係ない。
ご丁寧にありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2025年05月22日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。