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卒業祝い 贈与税

卒業祝いとして母からスーツ(ビジネスバッグなど含めて10万程度)と喪服(3万から5万程度)を買ってもらいました。
金額は少し前なため曖昧です。

贈与税は祝物で社会通念上相当ならかからないと聞いたのですが、これは社会通念上相当にあたるのでしょうか?
贈与税がかからないか心配です。
よろしければ回答お願いします。

税理士の回答

合計15万円としても、お祝いとしては社会通念上相当額の範囲内であると思われます。
さらにこれらは生活必需品であり親の扶養者としての支出の範囲内ともいえます。
そもそも、これを含めた受贈額が年間110万円以内であれば相続税はかかりません。

回答ありがとうございました。
安心しました。

本投稿は、2025年05月23日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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