贈与について
お世話になります。
暦年贈与と相続時精算課税制度の両方を利用した場合についてお伺いします。
まず私から息子に暦年贈与110万円をした後、父からは相続時精算課税制度を使って、息子に110万円を贈与してもらおうと考えておりましたが、今年は父の資金に余裕がなく、私が110万円を父に贈与して余裕が出たお金で息子に110万円を相続時精算課税制度を使って贈与してもらうことにしました。
各人間の贈与はすべて申告する前提です。
ここで疑問が生まれました。
父から息子への相続時精算課税制度を使っての贈与は、私からの迂回贈与であると見なされて、暦年贈与は220万円であると税務署に指摘されてしまうでしょうか?
そうならないためには、どういう対策をすればよいでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
貴殿の手法はお勧めできないです。
課税判定に将来疑義が予想される案件については、顧問税理士をつける、またはしっかりとした面接相談を依頼して回答を得る行動をされるべきだと思います。
ましてや、迂回贈与の回答は、専門性が高い税理士は、広く公開されるサイトでは、進んで論じないと個人的には思います。
返信遅くなってすみません。
ご回答ありがとうございました。
よくよく考えると、あからさまにやるのは代理贈与であると認定されてしまうことに気が付きました。
地道に父の生活費を私が払って余裕ができたら、父から息子に自分の意志で贈与してもらうよう説得します。説明不足でしたが、息子は法定相続人になっております。
本投稿は、2025年05月29日 03時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。