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共働き夫婦が戸建を新築する際のローン契約者、返済者、登記割合と贈与の関係及び住宅ローン控除について

共働き夫婦で戸建を新築します。ローンは夫が単独で組み、登記割合を夫:妻=1:1とすることを考えています(収入割合は夫:妻=10:7)。
ローンの実質の返済者、登記割合と贈与の関係について以下の疑問点についてご教示ください。住宅ローン条件は以下の通りです。

素人発想ながら、住宅ローンの返済においては、夫が妻から贈与を受けることになりますが、不動産の登記割合をローン返済割合にすることから、住宅購入全体としては贈与にはならないのではないかと考えています。贈与対象とならない対策がございましたら是非教えていただきたいです。

<疑問点>
1.贈与税はかからないでしょうか?
2.住宅ローン控除は夫婦それぞれどの割合で受けることができますか?
3.後々、贈与に当たらないことを税務署に説明するために何か注意すべきことはありますでしょうか(ローン返済方法が明確になるように妻の口座から夫のローン返済口座に毎月振込記録を残す等)

<住宅ローン条件>
建築費:2,500万円分
頭金:200万円。夫婦で1/2ずつ。
住宅ローン:2,300万円(20年)。夫が契約。妻は物上保証人(契約する銀行は連帯債務契約は取り扱っていない)。単独ローンにする理由はペアローンに比べ手数料等がかかること、夫が年上であり万が一の際に妻に負債が残らないようにするためです。
住宅ローン返済:夫 :妻=1:1(毎月45,000円ずつ返済)

税理士の回答

1.頭金の支払い、ローンの返済をお二人で同額を負担されていれば、贈与税は課されないと考えます。
2.住宅ローンの契約がご主人単独とのことですので、ローン控除の適用に必要な残高証明書はご主人しか発行されないと思われます。そして、住宅の所有権はお二人で1/2ずつとのことですので、ローン控除の適用はご主人のみローン残高の1/2が可能と思われます。
3.ローンの返済額の半分を奥様が負担されていることが分かるように、それぞれの口座を通して資金移動していることの記録を残しておくことが必要と考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

銀行からの返済スケジュール、金銭消費貸借契約書を参考に、夫婦間で贈与が生じないように毎月期限通りきちっと返済しておくことがよろしいのかと存じます。

資金の出す割合と、登記割合は一致。であれば贈与は生じませんが、これが異なると、当初の時点でそもそも半分は、夫から妻に半分贈与した。

その後、返済において、妻から夫に毎月○万贈与した、というのが機会的な適用になります。

そもそも、実態に即した所有割合にしておくのがよろしいのかと存じます。
ローン控除も利用できますし、昨今の環境下においてはローンは組みやすいものですので。

ただ、一般的に顕在化しない論点かとも思います。

相田様
早速ご見解をいただきましてありがとうございます。
ご見解について二点質問させてください。

以下のご見解がいまひとつ理解できませんでした。結局のところ、支払いと持分が同じ割合であれば、贈与の行き来があっても、贈与税はかからないと理解すればよろしいでしょうか?

当初そもそも半分は夫から妻に贈与した。その後、返済において、妻から夫に毎月○万贈与した、というのが機会的な適用になります。

あと1点ですが、以下のご見解はどういったことでしょうか。

一般的には顕在化しない・・・

よろしくお願いいたします。

服部さま
早速ご見解いただきましてありがとうございます。

追加でご質問させてください。
贈与税が課せられないためには、ローン返済の負担額あるいは収入割合のどちらを持分割合とするのが妥当でしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与は、当事者間が合意して初めて贈与ですね。全ての行為が、贈与であった、というのであれば、スタートの時から贈与。返済の時もその都度贈与。返済が滞れば見做し贈与で全額贈与。

贈与税率は高額になりますね。

ご連絡ありがとうございます。
贈与税が課せられないためには、ローン返済の負担額と持分割合が一致していることが必要です。
宜しくお願いします。

相田さま

ありがとうございます
家の新築を始める時点で支払いと持分のルールを決め、それに沿っていけば贈与には当たらないということですね

大変勉強になりました

服部さま

ローン返済の負担額と持分割合の一致により、贈与には該当しなくなること、大変よくわかりました。
わかりやすく教えていただきましてありがとうございました。

本投稿は、2018年04月22日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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