夫婦での口座間の資金移動と贈与税について
住宅購入の頭金の支払いのため、急遽まとまった額の現金が必要になりました。
平日夫が銀行に行けないため、代わりに妻の口座に同額(約200万)を送金し引き出し、頭金の支払いをしました。不動産の名義は夫です。(共有ではありません)
この場合、資金移動の理由の説明が明確にできれば贈与税の対象にはならないでしょうか。
急いでたため贈与税のことを失念しており、困っております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
すぐ返せばいいだけです。
贈与しないのであれば、速やかに夫から妻へ200万円送金して返してください。
書き方がわかりづらく、大変申し訳ありません。
夫名義の不動産を購入するにあたり、急いで現金を引き出す必要があり、銀行窓口に行けない夫の代わりに妻の口座に送金して妻が引き出した形です。
200万は住宅の頭金の支払いに宛てたため、すぐに返金ができない状況です。(妻の口座には、現時点で200万の残高がありません)
ご回答頂けましたら幸いです。

松本泰典
妻へ送金された現金200万円が、夫名義の不動産の購入に充てられた旨を説明できれば問題ないです。
今回ですと、現金の授受は通帳を通して行われており、引き出し日も頭金支払日と同日かと思いますので、事後の証明は容易かと思われます。
おおもとの200万円の原資資金が、
1.妻のものなら、夫から妻へ返す。
2.夫のものなら、夫が出捐したので頭金充当に関しては贈与には当たらない。
3.そのほかの人からのものなら、別の見解になります(各種特例適用者はここが重要)。
本投稿は、2025年05月30日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。