友人からの生活費援助にかかる贈与税とペナルティについて
1、友人から生活費を毎月15万から20万振込でもらう
食材や日用品を友人もたまに会いにきて一緒に消費した場合
(貰った生活費で購入した食材を私が調理し友人に振る舞う、シャンプーやトイレットペーパーなどの日用品を友人が消費する、)
毎月15万円から20万円の内の、年間で何円を私自身が消費したかわかりません。この場合贈与税の計算はどうなりますか?
2、賃貸契約は友人がしており、(光熱費も向こうのカードから引き落とされている)友人はほとんど帰ってこず、私がほぼ一人で部屋を使っている状態ですが、これも贈与税がかかるのですか?
居候という形になりますか?
3、貯金額0円で追徴課税を払えない場合どのようなペナルティを受けるのでしょうか?
現在無職で確定申告しておらず、役所からの所得調査の電話で、友人からの生活費の援助を受けていると伝えたのですが、今の暮らしは贈与税を脱税してることになるのかわかりません。
もし脱税だとしても貯金が0円で追徴課税を払えません。
税理士の回答
貴殿が貯蓄なし収入なし最低限のくらしをしている中で、贈与税の課税はされないと判断します。
生活が良くなるなどの変化をし、また、生活費についても、お金の貸し借りになったり、課税関係について疑問に考える場面がでたら、再度、専門家に相談されると良いと思います。
ここでは、あえて詳細な理由付けはせず、現状の判断で総合的に判定してそう考えるとしてください。

三嶋政美
ご質問の状況は贈与税の課税リスクが一定程度存在します。
毎月の振込が生活費等の援助であっても、金額が大きく、かつ対価性が乏しい場合には、贈与と判断される可能性があります。たとえ食材や日用品を一部友人が消費していても、主たる恩恵を受けているのが質問者であれば、その分は贈与に含まれると解釈される余地があります。
賃貸契約が友人名義であり、実際にあなたが独占的に使用している場合、その**「居住の利益」も贈与とされる可能性**があります。ただし、いわゆる「居候」に近い関係性や合理的な生活支援であれば、課税されないこともあります。
貯金がなく納税が困難な場合でも、申告を怠ったままであれば無申告加算税や延滞税、最悪の場合は財産差押え等の処分が行われる可能性があります。
現時点で「脱税」と断定されるものではありませんが、申告・相談をせず放置することが最大のリスクです。お早めに税務署または税理士にご相談されることをお勧めいたします。
本投稿は、2025年06月03日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。