贈与申告前に全額返還した場合の贈与税について
お世話になります。下記質問にご回答いただければと思います。
相続時加算制度使用目的で贈与申告前の2025年1月と5月に親から合計2000万受けとり定期預金化したが、勉強不足で後で下記のリスクがあると知り、親に全額返還したいと考えておりますが、
2026年3月15日までに税引き後利息含めて全額返金すれば、贈与税はかかりませんか?
法律によると受贈者は贈与財産からの賃料収入や配当収入などの法定果実を受領していない、受領したのであれば贈与者へ返却していれば、贈与税はかからないという記載がありますが、
贈与申告前に取消し・返還要件を完了すれば、理由の如何を問わず贈与税は課されないという認識でよろしいでしょうか?
仮に1円でも利息(法定果実)の返還漏れがあると、もともと受け取った贈与財産2000万が課税対象となりますか?
念のため、所轄の税務署に相談した方がいいのでしょうか?
当該贈与を「相続時清算課税制度の適用対象」と確信し、累計2,500万円まで贈与税が重税リスクなしに非課税となり、相続時に一括精算されるものと誤認して契約を締結した。
しかし、以下のいずれかの事情により届出が行えない場合、は暦年課税(110万円超部分に累進税率10〜55%)の重税リスク、遡って相続時精算課税制度は適用不可であること、小規模宅地等の特例が相続時清算課税制度では適用対象外であることが、後の調べで分かった。
(1) 相続時清算課税の選択届出書を災害・疾病・事故等の不可抗力で提出できないこと。
(2) 届出書類を作成したものの税務署到達期限を過ぎること。(申請期限の超過)
(3) 何らかの理由により税務署に制度適用を否認され、制度適用が受けられないこと。
税理士の回答

竹中公剛
贈与をその年のうちに取消せば、何も問題はない。
問い合わせるまでもない。
契約を書面で取消すことです。
よろしくお願いいたします。
ご回答いただきありがとうございます。
年内中に書面契約解除して全額返還します。

三嶋政美
2026年3月15日までの返還では“手遅れ”とされる可能性があります。贈与は受領時に成立し、その年の翌年3月15日までに申告義務が生じます。したがって返還の意思があっても、年をまたぐ返還は「一度贈与が成立し、後に解消された」と税務署に解釈されかねません。
また、利息1円でも返還漏れがあれば、実質的な経済的利益の移転があったとされ、2000万円全体が課税対象となるおそれも否定できません。よって、2025年中の全額返還(利息含む)が安全策です。
誤認による制度選択ミスであっても、税法は情状酌量しません。所轄税務署への事前相談も極めて有効です。
ご回答いただきありがとうございます。下記質問がございます。
また、利息1円でも返還漏れがあれば、実質的な経済的利益の移転があったとされ、2000万円全体が課税対象となるおそれも否定できません。とありますが、返還漏れを防ぐために、利息よりも多めに返還した場合逆贈与扱いとなりますか?
逆贈与扱いとなる場合、逆贈与分(超過分)は数十円~千円程度だと思いますが、年間110万円以下なら、親は暦年贈与の非課税枠内で申告不要という認識でよろしいでしょうか?
国税OB税理士です。
同年中の返還が基本です。
税務署では、翌年の3/15までに返還を行えば、課税されることはございません。ご安心ください。内部の取り扱いをご存じない方も多いですが、大丈夫ですよ。
利息に関しては、返還したほうがいいでしょうね。
回答頂きありがとうございます。
年内中に全額返還します。
本投稿は、2025年06月06日 06時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。