共働き世帯で住宅ローンの返済と生活費の負担を分担する場合の贈与税について
夫婦共働きで
夫 年収400万円
妻 年収600万円
現状は妻のみ手厚い生命保険に加入しているので、住宅ローンを組む際には夫にのみ団信をつけたいと考えています。(単独ローンは年収的に無理だと思うので連帯債務か連帯保証を考えています。)
仮に連帯保証で、夫のみが債務者となった場合、家の持分は100%夫になりますよね。
ただ、生活費も含めた実際の家計は収入比率と同様で夫:妻=4:6で負担することになると思います。住宅ローンを妻が返済してしまうと贈与にあたると思うので、頭を悩ませています。
例えば、
住宅ローンの返済が月10万円
食費や光熱費などの生活費が月25万円の場合
住宅ローンの返済(10万円)は全額夫が負担する(夫の給与口座からローンの返済口座へ振り込む)、それ以外の生活費のうち4万円は夫が、
残り21万円は妻が負担するとします。
家計全体では妻の方が多く生活費を負担していても、住宅ローンはすべて夫が返済していると見なされ、贈与税はかかりませんか?
それとも、実質的には妻が6割負担していると見なされて贈与税の対象となってしまうのでしょうか?
税理士の回答

仮に連帯保証で、夫のみが債務者となった場合、家の持分は100%夫になりますよね。
→ 頭金はどうするのでしょうか?
妻が一切返済しないとしても、頭金はゼロなのでしょうか?
頭金ゼロだと、住宅金融公庫だけのローンでは実現か不可能です。
また、足りない分、銀行融資でも構いませんが、銀行融資は少し金利が高くなるでしょう。
妻が頭金を出している場合、その分だけ妻の持分がないと、贈与税利問題がでます。
妻が生活費を多く出していても問題はありません。

安島秀樹
連帯保証というのは保証人が2人ということなので、連帯債務しかないようにおもいました。
本投稿は、2025年06月10日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。