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相続時精算課税制度について

父から今年2500万円の贈与があったのですが、来年の申告時、e-taxにて、基礎控除110万を差し引いた額を、贈与額として記載すれば良いのでしょうか?
それとも、2500万円と申告して、相続時に2390万円で計算されるということなのでしょうか?

税理士の回答

 来年、精算課税選択の届出をして、2500万を申告する必要があります。
 贈与時は、2500万まで贈与税がかかりませんが、相続時に加算し、精算となります。その際に、110万円を差し引いて2390万円を相続財産に加算するようになります。

それとも、2500万円と申告して、相続時に2390万円で計算されるということなのでしょうか?


2,500万円での申告が必要で、基礎控除110万円を控除して申告することになります。
相続時精算課税選択届出書の提出を忘れないようにしましょう。

贈与税の申告においては「2500万円」を贈与額としてe-Taxに記載してください。申告書内で基礎控除110万円を自動的に控除し、課税価格2390万円として計算される仕組みです。申告書に「差し引いた金額」を自分で記載する必要はありません。記録保管は確実に。贈与契約書や振込明細も忘れずに保全しておきましょう。

すみません、追加で質問よろしいでしょうか…。
先程税務署に電話したところ、2390万円と記載して良いと返答がありました。
「相続時精算課税を適用した贈与税の申告書作成手順」という国税庁の動画も見ましたが、納付する金額を見るに、基礎控除110万円が引かれていないようにも見えます。
結局どちらが正しいのでしょうか。
2390万円で申告し、あと110万円枠がある、ということなのか。
2500万円で申告し、枠はいっぱい、将来2390万円相続時精算課税制度を使いましたよ、と相続税申告書に書くのか…。
こちらにいる御三方と、別で伺った御二方、違うことをおっしゃられていてよくわかりません…。

すみません、訂正です。
2500万円で申告し、枠はいっぱい、将来2390万円相続時精算課税制度を使いましたよ、と相続税申告書に書くのか…。

2500万円で申告し、枠はいっぱい、将来2500万円相続時精算課税制度を使いましたよ、当時基礎控除が110万円あったから持戻は2390万円ね、ということなのか。
です

 2500万で贈与申告すると、110万円の基礎控除が引かれ、その残額2390万円について、精算課税の特別控除します。
 その精算課税制度の特別控除を適用した2390万円が将来の相続税に加算(持戻)されます。(なので、枠いっぱではありません)

つまり、翌年220万贈与した場合、贈与税を申告し、枠が2500万円でいっぱいになるわけですね?

 その通りです。
 税法改正があり、精算課税制度を適用した場合は、毎年、110万円の基礎控除ができるようになりました。

本投稿は、2025年06月12日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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