名義保険
息子が4月から社会人なって働いてますが
今ままで子供保険キッズ保険全労済毎月1000の
入ってます
被保険者は息子
契約者は私=母
引き落としは旦那=父
にしておりました
最近になって‥‥名義保険とか贈与とか知りまして‥‥
この場合名義保険になるのでしょうか?
そんな事知らずに、息子が1歳あたりから18歳までしておりました‥‥‥
1年に一回割り戻金1500円ぐらい?入ってます
贈与とか税金とか‥‥分からないので
将来税務調査に入られるか心配です
よろしくお願いいたします
税理士の回答

保険については、保険事故(保険が支払われる時)が発生した時点で判断します。したがいまして、契約者お母様になっていますが、保険の実質負担者は、お父様ですので、お父様が実質の契約者となります。
受取人がどなたになっているのかが分かりませんが、満期でその保険金をお父様が受領されれば、一時所得となります。それ以外の方が受け取られた場合は、贈与税の課税の対象と対象となります。
お子様が、万が一お亡くなりになった場合も同じ課税関係となります。
基本、保険ついては名義保険という概念はありません。
この保険は、満期もなにもないです、
怪我した時は、もらいましたが大丈夫でしょうか?
割戻し金は、旦那の口座に入ります
それも税金の対象になるんでしょうか?
色々とすいません

怪我をされた時に受け取られた保険金は非課税となっています。
また、割戻金は、1年間の生命保険料控除から差し引いて計算してください。
怪我は非課税なんですね
割戻金は‥‥確定申告なんでしょうか‥?

お父様の所得が、給与のみであれば年末調整で生命保険料から割戻金を差し引いた金額で計算するだけで大丈夫です。
それ以外の所得であれば、確定申告をする必要があれば申告をする必要があると思われます。
割戻金は、収入ではなく保険料の一部が戻ってきたと考えて頂いた方がいいと思います。
すいません‥‥
実は、旦那でなく私が契約者でしたので
私宛にハガキ生命保険控除したので
私が会社に自分の保険と一緒に提出しまして
年末調整してました‥‥
そうゆう事、全然知らなくて

今年からでも、旦那様の年末調整でも問題ないと思います。
ありがとうございます
今年から、そういたします
本投稿は、2025年06月20日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。