子供に111万円の生前贈与をする場合の親戚からの贈与について
贈与の証拠を残すため、子供に111万円の生前贈与をしようとしております。
贈与契約書を作成し、贈与税の支払をします。
子供は親戚よりお年玉2万円(2名×1万円)をもらっております。
その場合、親戚2名とそれぞれ贈与契約書を作成し、113万円の贈与を受取ったとして、贈与税の支払をする必要があるのでしょうか。
親戚より誕生日やクリスマスにプレゼントをもらった場合は、そのたびに贈与契約書作成等が必要でしょうか。
税理士の回答
貴殿のケースにおいては、111万円贈与の申告だけで良いと思います。
その他は贈与税申告は不要です。
貴殿のその他の部分については、各種冠婚葬祭や行事において、一般的な額や一般的なモノとは言えないほどの高価な時には、検討すると良いでしょう。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年06月27日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。