相続税、贈与税について
父が亡くなった際、父の兄である叔父に生前贈与か相続かがありました。そして叔父から私に400万程度振り込まれました。この場合、贈与税はかかりますか?
あと、父から叔父へのものが亡くなる3年以内の生前贈与だった場合(1000万以下)、贈与税または相続税はかかりますか?
税理士の回答

竹中公剛
そして叔父から私に400万程度振り込まれました。この場合、贈与税はかかりますか?
かかると考えます。
あと、父から叔父へのものが亡くなる3年以内の生前贈与だった場合(1000万以下)、贈与税または相続税はかかりますか?
かかると考えます。

増井誠剛
結論から申し上げますと、叔父様からご本人へ振り込まれた400万円は、贈与とみなされる可能性が高く、年間110万円を超える部分については贈与税の課税対象となります。
また、お父様から叔父様への生前贈与が亡くなる3年以内であった場合、その贈与分は相続税の課税価格に加算され、相続税の対象となります。
ただし、贈与税と相続税が二重で課されることはなく、3年以内加算の適用で相続税に含めて申告する形になります。
いずれの場合も、資金の流れを明確にし、税務署に説明できるよう記録を保管しておかれることをおすすめいたします。
生前贈与だったのか相続だったのか分かりませんが、遺産相続が計1000万円以下でも課税対象となるのですか?
本投稿は、2025年06月27日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。