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親子関係以外の親族(弟)への借地権付き建物の贈与について

 約45年前に私の名義で建築した家に35年程前から母親が一人で住み、地代、固定資産税ともに私が払っていました
15年程前から弟が母親とともに住むようになり、その時から地代は弟が払い、固定資産税は私が払うようになりました。
 35年程前から現在まで家、借地ともに賃料は貰っていません。
 家が古くなり痛みがひどいのですが、弟が建て替えを行うことは資金的に困難な為、家を取り壊し、賃貸住宅に転居したいと言っています。
 私も建て替えの資金を用意することは困難です。
 私も軽い介護状態となっていますので、今後手続きが困難になると考え、事前に建物を無償贈与しようかと考えています。
 無償贈与を行う場合にかかる税金を教えてください。
 「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出することは可能ですか、可能な場合は贈与税は古い家の評価額だけで良いのですか?

税理士の回答

貴殿のご見解のとおり、提出すると良いと思います。
借地権者兄のまま、建物所有者兄から弟へ贈与するという内容ですから、正しいです。貴殿または居住親族が建物を取壊ししたいときに手続き可能な状況を保つためですから有効な手段のひとつであるとも思います。
贈与税の計算は、建物の固定資産税評価額✕1.0倍で計算し、借地権課税は届出書の提出により、贈与していない扱いになります。
参考として、建物を取り壊すと、借地権は消滅するという考え方があります。建て替えの替の場合は継続時ますし、古い建物で住まなくても建物があれば継続します。
地主に借地権を無償で返す予定なのかなどを、兄弟で話し合っておくとよいでしょう。地主によっては、古い建物をリフォームして賃貸したいので、安価で買いたいというケースも、まれにあります。

本投稿は、2025年06月29日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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