息子の生命保険
息子が1歳になってから、キッズ保険毎月1000円くらいの 長男が県民共済 次男が全労済に入ってました。
社会人なってから解約しましたが‥‥
被保険者=息子
契約者=母
口座引き落とし=父
にしておりました
満期とかはありません
年に一回割り戻しがあり1500円くらい?旦那の口座に入ってました
名義保険とかになるのでしょうか?
最近になり‥名義保険とか贈与とか知りまして
心配になり‥‥
よろしくお願いいたします
税金とかかかるのか‥‥‥
贈与とかになるのか‥‥
税理士の回答
ご質問についてです。
保険の種類や内容によって判断がことなりますが、県民共済の場合は死亡保険などがメインだったように記憶しています。
いずれにせよ、保険の受取が発生したときに、贈与税になるのかどうかの判断がされることになります。
今回の場合であれば保険の事由が発生しているわけではないと思いますので税金は特にかからないです。
また、保険の支払い金額も年間110万円未満であるとおもいますので、そこの部分についても税金はかからないと思ってもらって大丈夫です。
ありがとうございます
保険の支払いについては、旦那が私に贈与したって事になるのでしょうか?
満期金はないです
割り戻し金は、旦那支払い者なって
受け取りも旦那になってました
被保険者は息子の名前
契約者は母でした
本来の流れとしては、
契約者母のため、本来であれば保険の支払い義務は「母」にあると思います。
それを「旦那」が支払っていたとのことなので、「旦那」から「母」に贈与税が発生します。
何かしらの保険給付が発生した場合には、「母」から「息子」に贈与税が発生します。
ただし、今回の場合は特に何も保険給付の事由が発生していませんし、また、保険料についても年間110万円をこえていないと思うので贈与税はかからないので気にしなくていいと思います。
年に一回戻し戻し金入るのですが‥
それは税金とか贈与になりませんか?
1500円?ぐらい
本投稿は、2025年06月30日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。