借地権と借家権について
親戚から土地を借りてその上に家を建てているのですが、今現在、固定資産税のみ支払っている「使用貸借」状態です。
きちんと借地権を設定できるように、土地の賃貸契約を結びたいと思っているのですが、相場は固定資産税の3倍ほどだと聞きます。
あまりに相場より安いと認められないなどと聞きますが、それは贈与とみなされ税金を取られるということですか。
借地権を主張できない、つまり親戚が立ち退いてと言ってきたら立ち退かなくてはいけない、ということですか。
個人間で納得して契約書を交わしていれば相場より安くても借地権が認められるならそうしたいのですが。
ちなみにそれが借家だとしても同じでしょうか。ご回答お願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
税法の観点から書かせていただきます。
借地権の価格設定について、通常、第三者との間で取引される時価と実際の価格との間に差額が生じた場合(個人間の低額譲渡のケース)はその差額について、贈与税がかかります。
借地権自体は登記をしておけば第三者に対して主張できるはずです。
法的な側面については、すみませんが、法律専門家へお問い合わせください。
以上、ご参考になれば幸いです。
早々のご回答、ありがとうございました。
地代の計算法は色々あるようですし、場所によっても変わるようですが、税法的には固定資産税の3倍払えば間違いはない(時価と考えられる)ですか?
もう少し安く考えることは不可能でしょうか。

借地権の時価評価については土地の評価の専門家へお問い合わせ願います。
贈与税では時価と実際の取引価格の差額がみなし贈与として課税されるということです。
早々のご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月27日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。