個人間の非上場株式の譲渡について
親族関係にある個人間非上場株式の売却(大会社)にあたり贈与税の発生のある無しを考えるもととなる相続税評価額は、どのように考えたらよいのでしょうか?譲渡価格は、決まっています。
譲渡金額は、類似業種比準価額と純資産価額方式の間の金額となりそうなのですが、この場合低額譲渡または高額譲渡となり、贈与税は、発生するのでしょうか?
発生する場合、原則の類似業種比準価額をもとに贈与税を検討するのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

個人間の株式の取引の場合、相続税評価額より低い価額で譲渡すれば、相続税評価額と取引価額の差額について、低額譲受となり、購入者に贈与税が課税されるおそれがあります。
通常の大会社の株式について、同族株主へ譲渡する場合は、相続税評価額は類似業種比準価額を基に計算されることになると思われますので、実際の取引価額がこの金額より高いあなた様の場合は、低額譲受に当たらず、購入者に贈与税は課税されないものと思われます。
ご回答ありがとうございます。
今回の贈与税算出の基準となる相続税評価額は、類似業種比準価額が原則で純資産を選択できるかと思います。今回の質問は、その場合親族間個人売買価額(大会社に区分)が類似業種比準価額よりは高いが純資産価額より低い場合は、贈与税は、かかるのでしょうかという質問となります。(贈与税のもととなる相続税評価額より高く売却したら売却側に贈与税、低く売却したら購入側に贈与税ということは存じております)
よろしくお願いします。

購入者の購入額は相続税評価額より高いのであれば贈与税はかからないものと思います。
譲渡者については、売買価額が通常の時価を超える場合は、時価を超える部分について買主から売主に贈与があったとして取り扱うことがありますが、相続税評価額より高い取引が第三者間で行われているのであれば、相続税評価額より高い価額で譲渡したとしても、それだけで直ちに、贈与税の課税対象となることはないものと思われます。
本投稿は、2025年07月31日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。