住宅資金の贈与
住宅の新築に総額5,000万円の費用がかかりました。
工務店に父が3,000万円、私が2,000円万円支払いをしました。
500万円の贈与の特例があることを、支払いをした後に知ったのですが、
例えば、父から500万円の贈与を受けたとして、
父:3,000万円-500万円=2,500万円
私:2,000万円+500万円=2,500万円
登記を5:5で行い、来年に確定申告をすればこの特例は使えるのでしょうか。
上記が無理な場合、他に方法はあるのでしょうか。
ご意見を聞かせていただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
住宅資金贈与の特例を使うためには、贈与→支払という順番が大変重要です。
順番が反対だと贈与が住宅資金に使われたとはならないからです。
そのため、書かれた内容で特例を使うことはできないと考えます。
早々にご回答いただきありがとうございます。
やはり順番が重要なんですね...
残念ですが、仕方ないです。
大変良く分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年08月01日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。