親からお金を預かってくれと言われております。
3年前に親の方から証券会社から名義預金がばれてしまったので、私の口座に1500万移すので保管してほしいと言われ保管しております。その1500万は現在私自身のお金とごっちゃになって保管しております。こういった場合は贈与になるのでしょうか?分けたほうがいいのでしょうか?覚書はいるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
1,500万円の親子間の金銭消費貸借契約書を作成すればいかがでしょうか。

現状でいいますと、税務署が分かった場合、贈与と認定される可能性は高いです。理由としては、①あなた自身のお金とごっちゃになっていること、②なぜ親御さんがあなたにお金を預けているのかという点です。
これは、最善とは言えませんが、預り証(預かっている理由等を明確に文章化)及び1,500万円は分けておく必要があると思われます(それでも、贈与と認定される可能性は高いです)。
親御さんに返すことが一番良いと思いますが、それについても事実関係をはっきりさせておく必要はあると思われます。

増井誠剛
親御様より預かった1,500万円を、ご自身の資産と混在させて保管している場合、形式的には贈与とみなされるリスクがございます。特に預金通帳が本人名義であり、管理・支出の権限も実質的にご自身にある場合、税務上は「贈与の事実あり」と判断されやすくなります。贈与とみなされないためには、明確に「預かり金」である旨を記した覚書や、親御様との返還約束書を作成し、可能であれば資金を別口座で分別管理することが望まれます。名義や実態の整合性が重要となるため、早期の対応をおすすめいたします。
ありがとうございます。こういった場合は親に返金した方がよろしいのでしょうか?返金すれば贈与税はかからないでしょうか?
本投稿は、2025年08月05日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。